更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第56条の89 国民健康保険税の減額

法第703条の5第1項に規定する政令で定める金額は、43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。のうち給与所得を有する者前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。をいう。以下この項において同じ。の数及び公的年金等に係る所得を有する者前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。をいい、給与所得を有する者を除く。の数の合計数以下この条において「給与所得者等の数」という。が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に52万円を乗じて得た金額を加算した金額次項第3号又は第4号の規定による減額を行う場合には、43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万5000円を乗じて得た金額を加算した金額とする。

2 法第703条の5第1項に規定する基準は、次のとおりとする。

  • 一 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。
  • 二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
    • イ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額超えない世帯 10分の7
    • ロ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万5000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯イに掲げる世帯を除く。 10分の5
    • ハ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に52万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯イ又はロに掲げる世帯を除く。 10分の2
  • 三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
    • イ 前号イに掲げる世帯 10分の6
    • ロ 前号ロに掲げる世帯 10分の4
  • 四 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
    • イ 第2号イに掲げる世帯 10分の5
    • ロ 第2号ロに掲げる世帯 10分の3

3 法第703条の5第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  • 一 減額は、被保険者均等割額納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額に限る。次号において同じ。について行うこと。
  • 二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。

法第703条の5第1項に規定する政令で定める金額は、43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。のうち給与所得を有する者前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。をいう。以下この項において同じ。の数及び公的年金等に係る所得を有する者前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。をいい、給与所得を有する者を除く。の数の合計数以下この条において「給与所得者等の数」という。が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に52万円を乗じて得た金額を加算した金額次項第3号又は第4号の規定による減額を行う場合には、43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万5000円を乗じて得た金額を加算した金額とする。

2 法第703条の5第1項に規定する基準は、次のとおりとする。

  • 一 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。
  • 二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
    • イ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額超えない世帯 10分の7
    • ロ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万5000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯イに掲げる世帯を除く。 10分の5
    • ハ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に52万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯イ又はロに掲げる世帯を除く。 10分の2
  • 三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
    • イ 前号イに掲げる世帯 10分の6
    • ロ 前号ロに掲げる世帯 10分の4
  • 四 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
    • イ 第2号イに掲げる世帯 10分の5
    • ロ 第2号ロに掲げる世帯 10分の3

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