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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第734条第3項において準用する法第321条の8(第1項後段及び第2項後段を除く。)及び第321条の13の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第1項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。