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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第321条の8第31項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第737条第1項の規定は、適用しない。