更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第6条の10 担保の提供手続

法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。以外のもの社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるものを提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。

3 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記登録を含む。を関係機関に嘱託しなければならない。

4 法第16条第1項第6号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。以外のもの社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるものを提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。

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