更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第6条の14 過誤納金等の充当適状

法第17条の2第4項法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。と過誤納金が生じた時還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時とのいずれか遅い時とする。

  • 一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時
  • 二 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
  • 三 法第13条の2第3項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
  • 五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
  • 六 滞納処分費 その確定した時
  • 七 第2次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時

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