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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第17条の4第1項第4号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日二 法第17条の4第1項第4号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日