更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第6条の15 還付加算金

法第17条の4第1項第4号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  • 一 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税当該地方税に係る延滞金を含む。に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正更正の請求に基づく更正を除く。により生じたもの その更正があつた日
  • 二 法第17条の4第1項第4号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日

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