更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第6条の21 納税証明事項

法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 一 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。
  • 二 前号の地方団体の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等同項第5号及び第6号に定めるものを除く。又は同条第2項に規定する法定納期限等国税徴収法第15条第1項第7号から第10号までに定める日に係るものを除く。
  • 三 法第16条の4第2項の規定により通知した金額
  • 四 固定資産課税台帳に登録された事項
  • 五 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
  • 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号第5号を除く。に掲げる事項に該当しないものとする。

  • 一 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの
  • 二 法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。

3 法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。

法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 一 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。
  • 二 前号の地方団体の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等同項第5号及び第6号に定めるものを除く。又は同条第2項に規定する法定納期限等国税徴収法第15条第1項第7号から第10号までに定める日に係るものを除く。
  • 四 固定資産課税台帳に登録された事項
  • 五 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
  • 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号第5号を除く。に掲げる事項に該当しないものとする。

  • 一 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの
  • 二 法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信