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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第22条の20第1項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。一 ゴルフ場利用税二 軽油引取税三 入湯税四 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの