法第23条第1項第4号の2ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第53条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第52条第2項第1号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
- 二 相互会社で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第53条第2項に規定する法人であるものが、予定申告書(同条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第2項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第52条第2項第1号又は第2号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
- 三 合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第52条第2項第1号又は第2号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額