更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第7条の11 非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定

前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。

2 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第41条の3の3第4項第3号中「所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号に規定する扶養親族」と、同項第4号中「所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第7条の11第2項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第258条第2項中「法第35条第4項」とあるのは「地方税法施行令第7条の11第2項の規定により読み替えられた法第35条第4項」として、これらの規定の例によるものとする。

3 法第32条第3項及び第4項の規定は、第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「第57条第2項」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。

前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。

2 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第41条の3の3第4項第3号中「所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号に規定する扶養親族」と、同項第4号中「所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第7条の11第2項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第258条第2項中「法第35条第4項」とあるのは「地方税法施行令第7条の11第2項の規定により読み替えられた法第35条第4項」として、これらの規定の例によるものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信