法第34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。- 一 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
- 二 第7条第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
- 三 第7条第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
- 四 第7条第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
- 六 第7条第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者