更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第7条の4 収益事業の範囲

法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法昭和24年法律第270号第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。に充てているものその所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。を含まないものとする。

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