更新日:2022年9月2日
法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。