更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第8条の6 法第53条第1項前段の法人税割額

法第53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6月経過日法第53条第1項に規定する6月経過日をいう。次項第1号及び第6項において同じ。の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間次項及び第3項において「中間期間」という。の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。

2 前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額をいう。以下この条において同じ。に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間の月数で除して得た金額
  • 二 当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間の月数で除して得た金額

3 適格合併法人を設立するものに限る。に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第1項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。

4 前3項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が2以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。

5 前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

6 第1項の事業年度の前事業年度における法第53条第1項の規定による申告書法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。の提出期限が法人税法第75条の2第1項同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により6月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、6月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。

法第53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6月経過日法第53条第1項に規定する6月経過日をいう。次項第1号及び第6項において同じ。の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間次項及び第3項において「中間期間」という。の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。

2 前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額をいう。以下この条において同じ。に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間の月数で除して得た金額
  • 二 当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間の月数で除して得た金額

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