更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第8条 個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等

市町村が法第42条第3項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村以下この条において「存続市町村」という。にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合以下この条において「按(あん)分率」という。で按分して算定した額とする。

2 前項の按分率は、当該年度の3月31日現在において算定した率によるものとする。

3 第1項の規定により、当該年度の4月から6月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の3月31日現在において算定した按分率により、当該年度の7月から3月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月以下この条において「最初の納期限の月」という。の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税法第50条の2の規定により課する所得割を除く。の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税法第328条の規定により課する所得割を除く。の課税額の合計額との割合次項において「特定按分率」という。によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の3月31日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額法第48条第1項又は第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。第11項において同じ。の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の4月から6月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。

4 前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の7月以降の月となる市町村が当該年度の7月又は7月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の3月31日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の3月までの月に払い込むことができるものとする。

5 市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の3月31日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。

6 指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日以下この項及び次項において「移行日」という。の属する年度の翌年度移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度をいう。以下この項において同じ。から5年度間の各月において法第42条第3項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金賦課期日現在において移行区域移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度税率変更年度の前年度をいう。第1号において同じ。以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税第2号において「特定道府県民税」という。に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。の額は、前各項の規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

  • 一 当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税次号において「特定市町村民税」という。に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。との合算額督促手数料及び滞納処分費を除く。
  • 二 税率変更年度の4月1日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合

7 移行日が同一の計算期間毎年4月2日から翌年4月1日までの期間をいう。第9項において同じ。内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

8 指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日以下この項及び次項において「移行日」という。の属する年度の翌年度移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度をいう。以下この項において同じ。から5年度間の各月において法第42条第3項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金賦課期日現在において移行区域移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度税率変更年度の前年度をいう。第1号において同じ。以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税第2号において「特定道府県民税」という。に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。の額は、第1項から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第6項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

  • 一 当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税次号において「特定市町村民税」という。に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。との合算額督促手数料及び滞納処分費を除く。
  • 二 税率変更年度の4月1日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合

9 移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

10 道府県が法第48条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。

11 道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第48条第6項の規定による払込みを、同条第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。

市町村が法第42条第3項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村以下この条において「存続市町村」という。にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合以下この条において「按(あん)分率」という。で按分して算定した額とする。

2 前項の按分率は、当該年度の3月31日現在において算定した率によるものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信