更新日:2022年9月2日
道府県は、毎年度、
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
8月 | 前年度3月から7月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の100分の59.4に相当する額 |
12月 | 8月から11月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59.4に相当する額 |
3月 | 12月から2月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59.4に相当する額 |
2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
道府県は、毎年度、法第71条の26第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内(交付時期が8月である場合には、当該年度の前年度前3年度内)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付する。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
8月 | 前年度3月から7月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の100分の59.4に相当する額 |
12月 | 8月から11月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59.4に相当する額 |
3月 | 12月から2月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59.4に相当する額 |
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