法第23条第1項第4号の2イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第29条第2項第1号に規定する額とする。
2 法第23条第1項第4号の2イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定める剰余金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。- 一 会社法(平成17年法律第86号)第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第1号に規定する額
- 二 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第2号に規定する額
3 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の填補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4 法第23条第1項第4号の2イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の填補に充てた日における会社計算規則第29条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
法第23条第1項第4号の2イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第29条第2項第1号に規定する額とする。
2 法第23条第1項第4号の2イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定める剰余金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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