更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第10条の2の15 法第343条第10項の家屋の附帯設備

法第343条第10項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、天井仕上、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。

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