更新日:2022年9月2日
※第10条の2第3項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
申告書等の種類 | 様式 |
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書( | 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)(別表1から別表4の3まで) |
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書( | 第6号の2様式 |
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第734条第3項の規定により準用される | 第6号の3様式、第6号の3様式(その2)又は第6号の3様式(その3)(第6号様式別表4の3) |
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第57条の2の規定により準用される政令第48条の12の2第2項及び第48条の12の3第2項の書類) | 第7号様式 |
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書( | 第7号の2様式及び第20号の4様式別表2 |
(六) 課税標準の分割に関する明細書( | 第10号様式 |
(七) 均等割申告書( | 第11号様式 |
2 特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人(
3 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は
※第10条の2第3項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 | 様式 |
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8 第1項の申告書及びこれに係る同条第34項の申告書) | 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)(別表1から別表4の3まで) |
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第1項の申告書及びこれに係る同条第34項の申告書) | 第6号の2様式 |
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第1項及び第2項の申告書並びにこれらに係る同条第34項の申告書) | 第6号の3様式、第6号の3様式(その2)又は第6号の3様式(その3)(第6号様式別表4の3) |
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第57条の2の規定により準用される政令第48条の12の2第2項及び第48条の12の3第2項の書類) | 第7号様式 |
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第57条の2の規定により準用される政令第48条の13第30項並びに第48条の13の2第4項及び第5項の書類) | 第7号の2様式及び第20号の4様式別表2 |
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の13第1項の課税標準の分割に関する明細書) | 第10号様式 |
(七) 均等割申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第31項の申告書) | 第11号様式 |
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