政令第49条の15第1項第6号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第68条の2及び第69条(それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。- 二 政令第49条の15第2項第2号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下この号及び第3項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
- 三 政令第49条の15第2項第9号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
- 四 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2 政令第49条の15第2項第2号に規定する総務省令で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
3 政令第49条の15第2項第2号に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
4 政令第49条の15第2項第3号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
5 政令第49条の15第2項第4号に規定する総務省令で定める者は、第1項第1号に掲げる者とする。
6 政令第49条の15第2項第4号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。- 一 社会福祉法人で、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
- 二 社会福祉法第2条第3項第9号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第72条の13に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第2号及び第5号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第15条若しくは第16条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により算定された額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
- 三 無料又は低額診療患者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
- 四 無料又は低額診療患者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
7 政令第49条の15第2項第5号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。- 一 社会福祉法人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
- 二 社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業(無料又は低額な費用で介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第2号に掲げる介護保健施設サービス(以下この号において「介護保健施設サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第4号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
- 三 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
- 四 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
- 五 社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第3号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
- 六 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の5を減じた割合に五を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
- 七 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の2を減じた割合に十五を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
8 政令第49条の15第2項第7号に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
9 政令第49条の15第2項第9号に規定する総務省令で定める者は、第1項第3号及び第4号に掲げる者(社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第1項第3号に掲げる者に限る。)とする。
10 政令第49条の15第2項第9号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援、同条第4項に規定する放課後等デイサービス及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
11 政令第49条の15第2項第9号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び一時預かり事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12 政令第49条の15第2項第9号に規定する乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
13 政令第49条の15第2項第9号に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
14 政令第49条の15第2項第9号に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら児童福祉法第6条の3第14項に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。
15 政令第49条の15第2項第9号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
政令第49条の15第1項第6号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第68条の2及び第69条(それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。- 二 政令第49条の15第2項第2号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下この号及び第3項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
- 三 政令第49条の15第2項第9号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
- 四 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2 政令第49条の15第2項第2号に規定する総務省令で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
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