法第349条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。- 一 次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数500トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が2分の1を超えるもの
- イ 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条第1項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)500トン以上の船舶
- ロ 漁業法(昭和24年法律第267号)第36条第1項の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第40条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第4号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数90トン以上500トン未満のもの
- ハ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の4第2項又は第20条第1項の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上500トン未満のもの
- 二 前年中の外航就航率が零を超え、2分の1以下である総トン数500トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
- イ 前年前4年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が2分の1を超えていること。
- ロ 前年中にとん税法(昭和32年法律第37号)第2条第1項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)第1条第1項に規定する開港に入港した回数が3以上であること。
- 三 前年中の外航就航率が零である総トン数500トン以上の船舶等であつて、前年前4年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が2分の1を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前4年以前に建造されたものについては前年前4年から前々年までに3年以上、前年前3年中及び前年前2年中に建造されたものについては2年以上あるもの
- 四 前年中に建造された総トン数500トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
- イ 総トン数500トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
- ロ 総トン数90トン以上500トン未満の船舶であつて、主として漁業法第36条第1項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
- ニ 総トン数百トン以上500トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第19条の4第2項又は第20条第1項の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの