更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第14条 固定資産税に係る書類の様式

固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第381条第9項の規定により同条第8項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第387条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第415条第2項又は第419条第5項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿次項において「電磁的記録による書類」という。を除く。の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

書類の種類 様式
(一) 法第349条の4第6項の規定による通知書 第23号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳 第24号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 第25号様式
(三の二) 課税明細書 第25号の2様式
(三の三) 法第364条第7項(法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書 第25号の3様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第383条(法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第383条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書 第26号様式
(五) 法第381条第8項の規定によるみなす土地補充課税台帳 第27号様式
(六) 土地名寄帳 第28号様式
(七) 家屋名寄帳 第29号様式
(八) 法第394条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書 第30号様式
(九) 評価調書 土地に係るもの
家屋に係るもの
償却資産に係るもの
第31号様式
第32号様式
第33号様式
(十) 土地価格等縦覧帳簿 第33号の2様式
(十一) 家屋価格等縦覧帳簿 第33号の3様式
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信