更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第15条の4 法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合等

法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 法第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第4項までにおいて「特定共用土地」という。が住宅用地法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
  • 二 特定共用土地が小規模住宅用地法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第4項において同じ。である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地次項及び第4項において「一般住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

共用土地納税義務者の区分算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第36条第2項に規定する別荘をいう。第3号及び第6項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの(1÷A)×((B×C)÷D) 
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該特定共用土地の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる持分を有するものイ (1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)
ロ (1÷A)×((B×E)÷J) 
J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
E 当該特定共用土地の面積
F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
G 当該持分の割合
H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者{A-(B+C)}÷(A×D) 
(算式の符号)
 A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの

3 特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合以下本項において「特定割合」という。に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合以下本項において「居住割合」という。を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

算式

 α×K+β×(1-K)

(算式の符号)

 α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値

 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値

 K 居住割合

4 前2項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

第2項の表の第1号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
(1÷A)×{(B×C)÷D}(1÷A)×{((B×E)÷D)+F×{(C-E)÷G}
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第2項の表の第2号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
(1÷A)×〔B×{C+(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)}÷J+K×{E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G)(1÷A)×[〔B×{C+(200平方メートル×D-M×F)×(M×G-C)÷(M×H-200平方メートル×I)}÷J+K×{M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×(M×G-C)÷(M×H-200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G)+N×(E-M)÷O]
(1÷A)×{(B×E)÷J}(1÷A)×〔{(B×M)÷J}+N×(E-M)÷O}〕
E×(F+H)M×(F+H)
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第3項当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積

5 法第352条の2第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地以下本項から第9項までにおいて「被災共用土地」という。法第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により住宅用地とみなされた土地以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
  • 二 被災共用土地が法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地次項において「一般みなし住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

6 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第9項において同じ。の床面積の10倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第8項までにおいて同じ。の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

災共用土地納税義務者の区分算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度(法第349条の3の3第1項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。以下本項から第8項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
 ロ 政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が200平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1÷A)×(B×C)÷D
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 当該被災共用土地の面積
  D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
 ロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I))÷J+K×(E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)
ロ (1÷A)×(B×E)÷J
 J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
  D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  E 当該被災共用土地の面積
  F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
  H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  J 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
  K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
 ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))÷(A×D)
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
  B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの

7 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの以下本項において「併用専有部分」という。を震災等の発生した日において所有していた者以下本項において「特例対象者」という。で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分以下本項において「特例適用共有持分」という。を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合以下本項において「居住割合」という。を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 

算式

 α×K+β×(1-K)

(算式の符号)

 α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値

 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値

 K 居住割合

8 第6項の表の第1号若しくは第2号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第6項の規定を適用する。

9 前3項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法第352条の2第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

第6項の表の第1号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1÷A)×(B×C)÷D(1÷A)×((B×E)÷D+F×(C-E)÷G)
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第6項の表の第2号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I))÷J+K×(E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×(E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)(1÷A)×((B×(C+(200平方メートル×D-M×F)×(M×G-C)÷(M×H-200平方メートル×I))÷J+K(M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×(M×G-C)÷(M×H-200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)+N×(E-M)÷O)
(1÷A)×(B×E)÷J(1÷A)×((B×M)÷J)+N×(E-M)÷O)
E×(F+H)M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第7項当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積

10 法第352条の2第4項の規定の適用がある場合における第5項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項各号列記以外の部分第352条の2第3項第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
第5項第1号第352条の2第3項第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地特定仮換地等
第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項
第5項第2号被災共用土地特定仮換地等
第349条の3の3第1項第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項
第6項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第352条の2第3項第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
同条第3項同条第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の特定仮換地等に係る次の
第6項の表の第1号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第6項の表の第2号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第6項の表の第3号被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第7項被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分(特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
被災共用土地に係る特例適用共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る共有持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第8項被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第9項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第352条の2第3項第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第9項の表の第6項の表の第1号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第9項の表の第6項の表の第2号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第9項の表の第7項の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋

法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 法第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第4項までにおいて「特定共用土地」という。が住宅用地法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
  • 二 特定共用土地が小規模住宅用地法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第4項において同じ。である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地次項及び第4項において「一般住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

共用土地納税義務者の区分 算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第36条第2項に規定する別荘をいう。第3号及び第6項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの (1÷A)×((B×C)÷D) 
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該特定共用土地の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる持分を有するもの イ (1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)÷(E×H-200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)
ロ (1÷A)×((B×E)÷J) 
J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
E 当該特定共用土地の面積
F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
G 当該持分の割合
H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者 {A-(B+C)}÷(A×D) 
(算式の符号)
 A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信