更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第15条の5の3 法第382条第1項の総務省令で定める事項

法第382条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  • 一 土地の表示に関する登記をした場合 不動産登記法平成16年法律第123号第14条第1項の地図若しくは同条第4項の地図に準ずる図面又は不動産登記令平成16年政令第379号第2条第2号に規定する土地所在図若しくは同条第3号に規定する地積測量図
  • 二 建物の表示に関する登記をした場合 不動産登記令第2条第5号に規定する建物図面又は同条第6号に規定する各階平面図

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