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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月25日
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法第396条の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第396条の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。