※第2条の2の改正規定(同条第4項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第5項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分を除く。)は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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※第2条の2第4項の改正規定(同項ただし書中「第195条第4項」の下に「第195条の2第2項」を加える部分を除く。)、同条第5項ただし書の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 | 附属申告書の種類 |
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 第5号の10様式の損失明細書 |
(二) 法第32条第8項及び第313条第8項の規定によつて前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第32条第9項及び第313条第9項の規定によつて前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の規定によつて、法第32条第8項及び第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は法第32条第9項及び第313条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) | 第5号の11様式の繰越控除明細書 |
(三) 法第37条の3及び第314条の8の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 | 第5号の13様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書 |
2 市町村長は、法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第262条第1項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第7項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
3 市町村長は、医療費控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、所得税法第120条第4項第1号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
4 法第34条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況においてこの省令の施行地に住所を有しない者(以下この項、次項、次条、第2条の3の3及び第2条の3の6において「国外居住者」という。)に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項、第195条の2第2項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第3項若しくは第4項、第2条の3の3第10項、第11項若しくは第13項若しくは第2条の3の6第9項、第10項若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
5 国外居住者である扶養親族のうち法第34条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第24条の5第3項及び第295条第3項、法附則第3条の3第1項及び第4項又は同条第2項及び第5項の規定の適用を受ける者(法附則第3条の3第1項及び第4項並びに政令第47条の3第1号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第24条の5第3項及び第295条第3項又は法附則第3条の3第1項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあつては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第5項、第2条の3の3第12項若しくは第13項又は第2条の3の6第11項若しくは第12項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第6項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
6 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。- 一 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
- イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し
- ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
- 二 その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
- イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第2条第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
- ロ 所得税法施行規則第47条の2第6項第2号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
7 第5項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。- 一 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
- イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し
- ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
- 二 その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
- イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
- ロ 所得税法施行規則第47条の2第6項第2号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
8 法第45条の2第5項及び第317条の2第5項の申告書を提出する者は、前条第4項の表の3の2の上欄に掲げる申告書に、法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受領した法第37条の2第12項又は第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
※第2条の2の改正規定(同条第4項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第5項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分を除く。)は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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※第2条の2第4項の改正規定(同項ただし書中「第195条第4項」の下に「第195条の2第2項」を加える部分を除く。)、同条第5項ただし書の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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