※第2条の3の3の改正規定(第10項ただし書の改正規定を除く)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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※第2条の3の3第10項ただし書の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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法第45条の3の2第1項第4号及び第317条の3の2第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者(第3号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
- 二 申告対象配偶者(退職手当等に係る所得を有するものに限る。以下この号、第3項及び第4項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である申告対象配偶者である場合には、その旨
- 三 扶養親族(控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。以下この号、第3項及び第4項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
2 法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 給与所得者の扶養親族等異動申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第1号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前2項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。- 二 第2条の3の5第1項に規定する公的年金等受給者の扶養親族等申告書
- 三 法第50条の7第1項及び第328条の7第1項の規定による申告書(第2条の4から第2条の5の2までにおいて「退職所得申告書」という。)
4 給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。- 一 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
- 二 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
5 給与支払者は、前項の帳簿を、最後に第3項の規定の適用を受けて提出された給与所得者の扶養親族等申告書等に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6 第3項の規定の適用を受けて給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
7 第4項の規定により同項の帳簿を作成した給与支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第4項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
8 給与支払者は、その受理をした第6項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
9 給与所得者の扶養親族等申告書及び給与所得者の扶養親族等異動申告書を受理した給与支払者は、当該申告書に、当該給与支払者の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を付記するものとする。
10 国外居住者に係る第1項第2号又は第3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第2項並びに第317条の3の2第1項及び第2項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項若しくは第195条の2第2項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第2条の2第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第2条の3第3項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
11 国外居住者に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第2項並びに第317条の3の2第1項及び第2項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項若しくは第195条第4項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第2条の3第4項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。- 一 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
- イ 所得税法施行規則第47条の2第7項に規定する書類
- ロ 所得税法施行規則第47条の2第8項に規定する書類
- 二 当該国外居住者が法第34条第1項第11号ロ(1)及び第314条の2第1項第11号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
- ハ 所得税法施行規則第47条の2第9項に規定する書類
- 三 当該国外居住者が法第34条第1項第11号ロ(3)及び第314条の2第1項第11号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
- ロ 所得税法施行規則第47条の2第10項に規定する書類
12 控除対象外国外扶養親族に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第2項並びに第317条の3の2第1項及び第2項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第2条の3第3項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
13 前3項の規定による書類の提出については、これらの規定の給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者を経由して提出することを妨げない。
※第2条の3の3の改正規定(第10項ただし書の改正規定を除く)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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※第2条の3の3第10項ただし書の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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