更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第2条の3 確定申告書の付記事項等

※第2条の3の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

※第2条の3の改正規定(同条第4項の改正規定(「前項第9号」を「第2項第9号」に改める部分に限る。)及び第4号に掲げる改正規定を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

※第2条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第10号に係る部分に限る。)は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第45条の3第2項及び第317条の3第2項の総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。

2 法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所
  • 二 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
  • 三 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。及び青色専従者給与額
  • 四 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額
  • 五 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所
  • 六 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
  • 七 法第45条の2第1項第6号及び第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
  • 七の二 道府県民税又は市町村民税の納税義務者前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。法第34条第1項第10号の2及び第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者退職手当等法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等に限る。次号、次条第2条の3の3第2条の3の5及び第2条の3の6において同じ。に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る。イにおいて「申告対象配偶者」という。の次に掲げる事項
    • イ 氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額並びに申告者と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに国外居住者である申告対象配偶者については、その旨
    • ロ その他参考となるべき事項
  • 七の三 扶養親族退職手当等に係る所得を有するものに限る。イにおいて同じ。の次に掲げる事項
    • イ 氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族については、その旨
    • ロ その他参考となるべき事項
  • 八 扶養親族控除対象扶養親族又は前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
  • 九 同一生計配偶者控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。の氏名、生年月日及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項
  • 十 前年の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について法第32条第12項及び第313条第12項の規定又は法第32条第14項及び第313条第14項の規定の適用を受けようとする場合前年分の所得税のうち租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係るもの及び同法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係るものの全部について同法第8条の5第1項の規定又は同法第37条の11の5第1項の規定の適用を受けようとする場合を除く。には、その旨

3 国外居住者に係る前項第7号の2又は第7号の3に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項、第195条の2第2項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第2条の3の3第10項若しくは第13項若しくは第2条の3の6第9項若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

4 国外居住者に係る第2項第7号の3に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第2条の3の3第11項若しくは第13項若しくは第2条の3の6第10項若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

5 控除対象外国外扶養親族に係る第2項第7号の3又は第8号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類前条第6項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第2条の3の3第12項若しくは第13項若しくは第2条の3の6第11項若しくは第12項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

6 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第2項第9号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類前条第7項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

※第2条の3の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

※第2条の3の改正規定(同条第4項の改正規定(「前項第9号」を「第2項第9号」に改める部分に限る。)及び第4号に掲げる改正規定を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

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