更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第2条 道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式

法第43条の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類様式
(一) 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書第1号の3様式
(二) 市町村民税道府県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分)第1号の4様式
(三) 納期限変更告知書第2号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書第3号様式(別表)
(五) 督促状第4号様式又は第4号の2様式
(六) 市町村民税道府県民税更正(決定)通知書第5号の2様式

2 市町村長は、法第321条の4第1項及び第5項の規定により指定した特別徴収義務者以下この項及び次項において「特別徴収義務者」という。に対する前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書次項において「特別徴収義務者用通知書」という。の副本として、同条第1項に規定する通知事項法第321条の6第1項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨。次項において同じ。を、第9条の22第1項に規定する方法又は第10条第7項に規定する記録用の媒体に当該通知事項に係る情報第9条の22において「通知情報」という。を記録する方法により特別徴収義務者に提供することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、特別徴収義務者に特別徴収義務者用通知書の交付法第321条の4第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。又は前項の規定による通知事項の提供を除く。を行うときは、第3号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。

4 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

申告書等の種類様式
(一) 市町村民税道府県民税申告書(法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書)第5号の4様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)第5号の5様式
(三) 寄附金税額控除申告書(一)(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)第5号の5の2様式
(三のニ) 寄附金税額控除申告書(二)(法第45条の2第5項及び第317条の2第5項の申告書)第5号の5の3様式
(四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)第5号の6様式
(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第7条の3の3第1項及び第7条の3の4第1項(政令第46条の3において準用する場合を含む。)の申請書)第5号の7様式
(六) 市町村民税道府県民税納入申告書(法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書)第5号の8様式
(七) 退職所得申告書(法第50条の7第1項及び第328条の7第1項の規定による申告書)第5号の9様式

5 法第45条の2第6項に規定する総務省令で定める事項は、法第24条第1項第1号に掲げる者所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項後段の規定の適用を受けた者に限る。のその年度分の個人の道府県民税に係る法第34条第1項第3号から第5号まで、第5号の3、第6号及び第8号から第11号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則昭和40年大蔵省令第11号第47条第1項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第45条の2第1項第5号及び第7号に掲げる事項並びに法第34条第2項の規定による控除の額とする。

6 法第45条の2第6項の規定による同条第1項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第34条第1項第3号から第5号まで、第5号の3、第6号及び第8号から第11号までの規定による控除並びに同条第2項の規定による控除については、これらの控除の額所得税法施行規則第47条第2項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額の記載とする。

7 第5項の規定は、法第317条の2第6項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第5項中「第45条の2」とあるのは「第317条の2」と、「第24条」とあるのは「第294条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第34条」とあるのは「第314条の2」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、法第317条の2第6項の規定による同条第1項の申告書の記載について準用する。この場合において、第6項中「第45条の2」とあるのは「第317条の2」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第34条」とあるのは「第314条の2」と読み替えるものとする。

法第43条の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類 様式
(一) 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書 第1号の3様式
(二) 市町村民税道府県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) 第1号の4様式
(三) 納期限変更告知書 第2号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 第3号様式(別表)
(五) 督促状 第4号様式又は第4号の2様式
(六) 市町村民税道府県民税更正(決定)通知書 第5号の2様式

2 市町村長は、法第321条の4第1項及び第5項の規定により指定した特別徴収義務者以下この項及び次項において「特別徴収義務者」という。に対する前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書次項において「特別徴収義務者用通知書」という。の副本として、同条第1項に規定する通知事項法第321条の6第1項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨。次項において同じ。を、第9条の22第1項に規定する方法又は第10条第7項に規定する記録用の媒体に当該通知事項に係る情報第9条の22において「通知情報」という。を記録する方法により特別徴収義務者に提供することができる。

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