更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第25条 地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等

法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第3号に掲げる要件を除く。に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  • 一 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第27条において同じ。に当該法第748条第1項各号に掲げる者が開発したプログラム電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第5項第5号において同じ。以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。の備付けを行うこと。
    • イ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び第27条第1項第3号において同じ。の概要を記載した書類
    • ロ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
    • ハ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
    • ニ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
  • 二 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  • 三 地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

  • 一 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者 次に掲げる要件当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ(2)及び(3)に係る部分に限る。に掲げる要件を除く。
    • イ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
      • (1) 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
      • (2) 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
    • ロ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。の記録事項当該関連地方税関係帳簿が、法第748条第1項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第749条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム同条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
    • ハ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能次に掲げる要件を満たすものに限る。を確保しておくこと。
      • (1) 取引年月日、取引金額及び取引先(2)及び(3)において「記録項目」という。を検索の条件として設定することができること。
      • (2) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
      • (3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
  • 二 法第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者 次に掲げる要件
    • イ 前号に定める要件
    • ロ 次条第1項第1号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
    • ハ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
    • ニ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
    • ホ 当該地方税関係帳簿の保存期間地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。後3年を経過する日までの間当該法第748条第1項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号ハに掲げる要件当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(2)及び(3)に係る部分に限る。に掲げる要件を除く。に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能同号ハに規定する機能当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能に相当するものに限る。を確保しておくこと。

3 第1項の規定は、法第748条第2項の規定により地方税関係書類同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第1項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4 法第748条第3項に規定する総務省令で定める装置は、スキャナとする。

5 法第748条第3項の規定により地方税関係書類同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第6号ロ及びハに係る部分に限る。に掲げる要件を除く。に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。

  • 一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
    • イ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
    • ロ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  • 二 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件当該者が同号イ又はロに掲げる方法により当該地方税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
    • イ スキャナ次に掲げる要件を満たすものに限る。を使用する電子計算機処理システムであること。
      • (1) 解像度が、日本産業規格産業標準化法第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。
      • (2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。
    • ロ 当該地方税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。に係るタイムスタンプ次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第27条第1項において「タイムスタンプ」という。を付すこと当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと
      • (1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該地方税関係書類の保存期間地方税に関する法令の規定により地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
      • (2) 課税期間地方税に関する法令の規定により地方税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
    • ハ 当該地方税関係書類をスキャナで読み取つた際の次に掲げる情報当該地方税関係書類の作成又は受領をする者が当該地方税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該地方税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。を保存すること。
      • (1) 解像度及び階調に関する情報
      • (2) 当該地方税関係書類の大きさに関する情報
    • ニ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
      • (1) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
      • (2) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
  • 三 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
  • 四 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項当該地方税関係帳簿が、法第748条第1項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第749条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
  • 五 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
    • イ 整然とした形式であること。
    • ロ 当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
    • ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
    • ニ 地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する4ポイントの大きさの文字を認識することができること。
  • 六 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能次に掲げる要件を満たすものに限る。を確保しておくこと。
    • イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先ロ及びハにおいて「記録項目」という。を検索の条件として設定することができること。
    • ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
    • ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
  • 七 第1項第1号の規定は、法第748条第3項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。

6 法第748条第3項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて同項前段の地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

7 法第748条第3項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日第2号において「基準日」という。前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類以下この項及び次項において「過去分書類」という。に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書以下この項において「適用届出書」という。を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。は、第5項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類当該事務の責任者が定められているものに限る。の備付けを行うことにより、当該過去分書類当該地方団体に係るものに限る。に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」と、同号ハ中「情報(当該地方税関係書類の作成又は受領をする者が当該地方税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該地方税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」とする。

  • 一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 二 基準日
  • 三 その他参考となるべき事項
    一 法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等同条第3項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事
    同条第4項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の道府県知事
    法第74条の6第2項に規定する書類法第74条の2第1項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事又は同条第2項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の道府県知事
    二 法第144条の32第1項第3号に係る承認を受けた者同条第6項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し同条第1項に規定する道府県知事
    三 法第144条の35第7項の特別徴収義務者同項に規定する書類法第144条の2第1項に規定する軽油の納入地所在地の道府県知事
    四 法第465条第1項に規定する卸売販売業者等同条第3項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長
    同条第4項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の市町村長
    法第469条第2項に規定する書類法第465条第1項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長又は同条第2項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の市町村長

8 前項の規定により過去分書類に係る電磁的記録の保存をする法第748条第3項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。

9 法第748条第3項後段に規定する総務省令で定める要件は、同項後段の地方税関係書類に係る電磁的記録について、当該地方税関係書類の保存場所に、地方税に関する法令の規定により当該地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第3号に掲げる要件を除く。に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  • 一 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第27条において同じ。に当該法第748条第1項各号に掲げる者が開発したプログラム電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第5項第5号において同じ。以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。の備付けを行うこと。
    • イ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び第27条第1項第3号において同じ。の概要を記載した書類
    • ロ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
    • ハ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
    • ニ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
  • 二 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  • 三 地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

  • 一 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者 次に掲げる要件当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ(2)及び(3)に係る部分に限る。に掲げる要件を除く。
    • イ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
      • (1) 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
      • (2) 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
    • ロ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。の記録事項当該関連地方税関係帳簿が、法第748条第1項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第749条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム同条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
    • ハ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能次に掲げる要件を満たすものに限る。を確保しておくこと。
      • (1) 取引年月日、取引金額及び取引先(2)及び(3)において「記録項目」という。を検索の条件として設定することができること。
      • (2) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
      • (3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
  • 二 法第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者 次に掲げる要件
    • イ 前号に定める要件
    • ロ 次条第1項第1号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
    • ハ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
    • ニ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
    • ホ 当該地方税関係帳簿の保存期間地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。後3年を経過する日までの間当該法第748条第1項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号ハに掲げる要件当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(2)及び(3)に係る部分に限る。に掲げる要件を除く。に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能同号ハに規定する機能当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能に相当するものに限る。を確保しておくこと。

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