法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以下この条及び第9条の4において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法第149条第1項第2号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下この条及び第9条の4において「細目告示」という。)第41条第1項第11号の基準とする。
3 法第149条第1項第2号ロに規定する平成21年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)が3.5トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第528号)による改正前の細目告示(以下この条及び第9条の4において「旧細目告示」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号。以下この条及び第9条の4において「適用関係告示」という。)第28条第133項の基準
- 二 車両総重量が3.5トンを超える自動車 細目告示第41条第1項第9号の基準
4 法第149条第1項第2号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
- 一 車両総重量が3.5トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第11号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)第5条の規定による認定(以下この条及び第9条の4において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
- 二 車両総重量が3.5トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
5 法第149条第1項第3号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6 法第149条第1項第3号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
7 法第149条第1項第3号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
8 法第149条第1項第4号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準(法第149条第1項第4号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準(法第149条第1項第4号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する燃費評価実施要領(平成16年国土交通省告示第61号。次号及び第13項第2号において「燃費評価実施要領」という。)第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。)が75以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三 燃費評価実施要領第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「令和2年度燃費基準達成レベル」という。)が100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9 法第149条第1項第4号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第3号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
10 法第149条第1項第4号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第28条第108項の基準とする。
11 法第149条第1項第4号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法第149条第1項第4号ハに規定する車両総重量が2.5トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロ又はハに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 令和2年度燃費基準達成レベルが105以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法第149条第1項第4号ニに規定する車両総重量が2.5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロ又はハに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「平成27年度燃費基準達成レベル」という。)が125以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第149条第1項第4号ホに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15 法第149条第1項第4号ヘに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16 法第149条第1項第4号トに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 平成27年度燃費基準達成レベルが120以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
17 法第149条第1項第5号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年石油ガス軽中量車基準(法第149条第1項第5号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年石油ガス軽中量車基準をいう。第20項第1号及び第9条の4において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年石油ガス軽中量車基準(法第149条第1項第5号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年石油ガス軽中量車基準をいう。第18項第1号及び第9条の4において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 令和12年度燃費基準達成レベルが75以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
18 法第149条第1項第5号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第3号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
19 法第149条第1項第5号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第28条第108項の基準とする。
20 法第149条第1項第5号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
21 法第149条第1項第6号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 令和12年度燃費基準達成レベルが75以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 二 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
22 法第149条第1項第6号イ(1)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第7号の基準とする。
23 法第149条第1項第6号イ(1)に規定する平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第7号イの基準とする。
24 法第149条第1項第6号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
- 一 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 二 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25 法第149条第1項第6号ハに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成30年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成30年軽油軽中量車基準をいう。第9条の4において同じ。)に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
- 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
26 法第149条第1項第6号ニに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和2年度燃費基準達成レベルが100以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
27 法第149条第1項第6号ホに規定する車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、平成27年度燃費基準達成レベルが120以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
28 法第149条第1項第6号ヘに規定する車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成28年軽油重量車基準(同号ヘ(1)(ⅰ)に規定する平成28年軽油重量車基準をいう。第9条の4において同じ。)に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
- 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- 二 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29 法第149条第1項第6号ヘ(1)(ⅰ)に規定する平成28年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあつては、平成30年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第5号の基準とする。
30 法第149条第1項第6号ヘ(1)(ⅱ)に規定する平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第28条第164項第1号の基準とする。
31 法第149条第2項に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第1条第1項第3号に掲げる方法とする。
32 法第149条第2項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第2号に掲げる方法とする。
33 法第149条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第1号に掲げる方法とする。
34 法第149条第2項において準用する同条第1項(第4号イからニまでに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第8項及び第11項から第13項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項第2号 | 第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。)が75以上であること及び | 第3条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第11項から第13項までにおいて「十・十五モード燃費値」という。)が同条第1号に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率(次号及び第11項から第13項までにおいて「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる方法(次号及び第11項から第13項までにおいて「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第8項第3号 | 第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「令和2年度燃費基準達成レベル」という。)が100以上であること及び | 十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第11項第2号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び | 十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の184を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第11項第3号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが100以上であること及び | 十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第12項第2号 | 令和2年度燃費基準達成レベルが105以上であること及び | 十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第13項第2号 | 燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「平成27年度燃費基準達成レベル」という。)が125以上であること及び | 十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157を乗じて得た数値以上であること並びに |
その旨 | その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
35 法第149条第3項に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第3号に掲げる方法とする。
36 法第149条第3項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第2号に掲げる方法とする。
37 法第149条第3項において準用する同条第1項(第4号イ及びロ、第5号並びに第6号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第8項、第11項、第17項、第20項、第21項及び第24項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項第2号 | 第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第9条の4において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。)が75以上であること及び | 第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベルが109以上であること並びに |
その旨 | その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号)第1条第1項第3号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第11項第2号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び | 令和2年度燃費基準達成レベルが123以上であること並びに |
その旨 | その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第17項第2号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが75以上であること及び | 令和2年度燃費基準達成レベルが109以上であること並びに |
その旨 | その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第20項第2号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び | 令和2年度燃費基準達成レベルが123以上であること並びに |
その旨 | その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第21項第1号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが75以上であること及び | 令和2年度燃費基準達成レベルが109以上であること並びに |
その旨 | その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
第24項第1号 | 令和12年度燃費基準達成レベルが85以上であること及び | 令和2年度燃費基準達成レベルが123以上であること並びに |
その旨 | その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 |
38 国土交通大臣の認定等(法附則第12条の2の11第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第9条の4第25項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第9条の4第25項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルをいう。第9条の4第25項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第8項、第11項から第17項まで、第20項、第21項及び第24項から第28項まで(これらの規定を第34項及び第37項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以下この条及び第9条の4において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法第149条第1項第2号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下この条及び第9条の4において「細目告示」という。)第41条第1項第11号の基準とする。
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