法第321条の4第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら同項に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
2 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第24条の39第5項第1号に規定する電子署名をいう。以下この条及び第10条第4項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第24条の39第5項第1号に規定する電子証明書をいう。第10条第4項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
3 法第321条の4第9項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイルに記録した旨を法第321条の4第7項に規定する特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。
法第321条の4第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら同項に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
2 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第24条の39第5項第1号に規定する電子署名をいう。以下この条及び第10条第4項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第24条の39第5項第1号に規定する電子証明書をいう。第10条第4項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
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