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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月25日
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法第321条の5第3項に規定する届出書は、同条第2項の事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が4月2日から5月31日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第321条の4第1項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の10日までとする。