更新日:2022年9月2日
税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において
2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、
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4 第1項の規定により公売に付する場合における
税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第5項若しくは第115条第4項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第95条第1項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
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