更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第107条 再公売

税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第5項若しくは第115条第4項買受代金の納付の期限等の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。

2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第95条第1項本文公売公告の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

3 第96条公売の通知の規定は、第1項の規定による公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは、適用しない。

4 第1項の規定により公売に付する場合における第99条第1項第1号見積価額の公告等の規定の適用については、同号中「公売の日から3日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。

税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第5項若しくは第115条第4項買受代金の納付の期限等の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。

2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第95条第1項本文公売公告の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

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