次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。- 一 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
- 二 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
- 三 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第115条第4項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2 第98条(見積価額の決定)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3 税務署長は、第1項第3号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4 第96条(公売の通知)、第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第106条の2(調査の嘱託)及び第107条第3項(再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第96条第1項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の7日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、第99条の2中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第1号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第2号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第106条の2第2項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。- 一 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
- 二 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
- 三 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第115条第4項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2 第98条(見積価額の決定)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
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