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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して7日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第106条の2(調査の嘱託)(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。