更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第124条 担保権の消滅又は引受け

換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記本登録を含む。でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。第24条譲渡担保権者の物的納税責任の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信