-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
括弧を隠す 括弧色分け
税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。一 差押財産又は特定参加差押不動産(次条第1項第3号及び第136条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金二 有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭三 差し押さえた金銭四 交付要求により交付を受けた金銭