更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第128条 配当すべき金銭

税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。

  • 一 差押財産又は特定参加差押不動産次条第1項第3号及び第136条滞納処分費の範囲において「差押財産等」という。の売却代金
  • 二 有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭
  • 三 差し押さえた金銭
  • 四 交付要求により交付を受けた金銭

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