更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第131条 配当計算書

税務署長は、第129条配当の原則の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から3日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。

  • 一 債権現在額申立書を提出した者
  • 二 前条第2項後段の規定により金額を確認した債権を有する者
  • 三 滞納者

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信