更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第136条 滞納処分費の範囲

滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条修理等の処分の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。とする。

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