更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第141条 質問及び検査

徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第146条の2及び第188条第2号において同じ。を検査することができる。

  • 一 滞納者
  • 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
  • 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
  • 四 滞納者が株主又は出資者である法人

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