更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第145条 出入禁止

徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

  • 一 滞納者
  • 二 差押に係る財産を保管する第三者及び第142条第2項第三者に対する捜索の規定により捜索を受けた第三者
  • 三 前2号に掲げる者の同居の親族
  • 四 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

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