更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第146条の2 官公署等への協力要請

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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