更新日:2022年9月2日
徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
3 前2項の規定は、
徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
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