更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第151条 換価の猶予の要件等

税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けているものを除く。につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年を超えることができない。

  • 一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  • 二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。

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