更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第152条 換価の猶予に係る分割納付、通知等

税務署長は、第151条第1項換価の猶予の要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。をその猶予をする期間内の各月税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

2 税務署長は、第151条第1項又は前条第1項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

3 国税通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、第47条第1項納税の猶予の通知等第48条第3項及び第4項果実等による徴収並びに第49条第1項第5号に係る部分を除く。及び第3項納税の猶予の取消しの規定は、第151条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第7項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第152条第1項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 国税通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、第46条の2第4項及び第6項から第10項まで納税の猶予の申請手続等第47条第48条第3項及び第4項並びに第49条第1項及び第3項の規定は、前条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第152条第1項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第46条の2第4項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第4項」と、同条第7項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、同条第10項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは「同法第151条の2第1項又は同法第152条第4項において準用する前条第7項」と、同項第2号中「次項」とあるのは「国税徴収法第141条(質問及び検査)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第47条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。

税務署長は、第151条第1項換価の猶予の要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。をその猶予をする期間内の各月税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

2 税務署長は、第151条第1項又は前条第1項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

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