更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第153条 滞納処分の停止の要件等

税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

  • 一 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執行等」という。をすることができる財産がないとき。
  • 二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
  • 三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3 税務署長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。

5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

  • 一 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執行等」という。をすることができる財産がないとき。
  • 二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
  • 三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

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