更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第171条 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は第77条不服申立期間の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求を除く。は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。

  • 一 督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日から3月を経過した日
  • 二 不動産等についての差押え その公売期日等
  • 三 不動産等についての第95条公売公告の公告第109条第4項随意契約による売却において準用する第96条公売の通知の通知を含む。から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
  • 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、国税通則法第115条第1項第3号訴えの提起の特例の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項 又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書国税通則法第81条第2項再調査の請求書の記載事項等に規定する再調査の請求書をいう。又は審査請求書同法第87条第2項審査請求書の記載事項等に規定する審査請求書をいう。については、同法第77条第4項の規定は、適用しない。

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は第77条不服申立期間の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求を除く。は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。

  • 一 督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日から3月を経過した日
  • 二 不動産等についての差押え その公売期日等
  • 三 不動産等についての第95条公売公告の公告第109条第4項随意契約による売却において準用する第96条公売の通知の通知を含む。から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
  • 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、国税通則法第115条第1項第3号訴えの提起の特例の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項 又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。

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