滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。- 一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から3月を経過した日
- 三 不動産等についての第95条(公売公告)の公告(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する第96条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
2 前項の規定は、国税通則法第115条第1項第3号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項 又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書(国税通則法第81条第2項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第77条第4項の規定は、適用しない。
滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。- 一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から3月を経過した日
- 三 不動産等についての第95条(公売公告)の公告(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する第96条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
2 前項の規定は、国税通則法第115条第1項第3号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項 又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。
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