更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第19条 不動産保存の先取特権等の優先

次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

  • 一 不動産保存の先取特権
  • 二 不動産工事の先取特権
  • 三 立木の先取特権に関する法律明治43年法律第56号第1項立木の先取特権の先取特権
  • 四 商法(明治32年法律第48号)第802条積荷等についての先取特権若しくは第842条船舶先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和50年法律第94号第95条第1項船舶先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法昭和50年法律第95号第55条第1項船舶先取特権の先取特権
  • 五 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権

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