次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。- 三 立木の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)第1項(立木の先取特権)の先取特権
- 四 商法(明治32年法律第48号)第802条(積荷等についての先取特権)若しくは第842条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第95条第1項(船舶先取特権)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第55条第1項(船舶先取特権)の先取特権
- 五 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権