更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税以外のものをいう。
  • 二 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号用語に規定する地方団体の徴収金都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律平成31年法律第4号第2条第9号定義に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
  • 三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
  • 四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
  • 五 公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税その滞納処分費を含む。以下同じ。及び地方税以外のものをいう。
  • 六 納税者 国税に関する法律の規定により国税国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号定義に規定する源泉徴収等による国税を除く。を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
  • 七 第二次納税義務者 第33条から第39条まで合名会社等の社員等の第二次納税義務又は第41条人格のない社団等に係る第二次納税義務の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
  • 八 保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
  • 九 滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限国税通則法第47条第1項納税の猶予の通知等に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。までに納付しないものをいう。
  • 十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日をいう。この場合において、国税通則法第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び所得税法昭和40年法律第33号若しくは相続税法昭和25年法律第73号の規定による延納第151条の2第1項換価の猶予の要件等において「延納」という。国税通則法第47条第1項 に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
    • イ 国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項期限内申告に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
    • ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。 当該期限
    • ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
    • ニ 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項に規定する重加算税については、先に到来する期限又は日
  • 十一 徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
  • 十二 強制換価手続 滞納処分その例による処分を含む。以下同じ。、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
  • 十三 執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者以下「行政機関等」という。、裁判所民事執行法昭和54年法律第4号第167条の2第2項少額訴訟債権執行の開始等に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官、執行官及び破産管財人をいう。

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