更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第23条 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等

国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律昭和53年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下「担保のための仮登記」という。がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。

2 担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第19条第1項各号不動産保存の先取特権等の優先に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第20条第1項各号法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第3条第1項清算金同法第20条土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用において準用する場合を含む。に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第4条第1項物上代位同法第20条において準用する場合を含む。の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項同法第20条において準用する場合を含む。において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。

3 第17条第1項譲受前に設定された質権又は抵当権の優先の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条第3項を除く。の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。

4 仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。

国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律昭和53年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下「担保のための仮登記」という。がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。

2 担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第19条第1項各号不動産保存の先取特権等の優先に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第20条第1項各号法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第3条第1項清算金同法第20条土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用において準用する場合を含む。に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第4条第1項物上代位同法第20条において準用する場合を含む。の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項同法第20条において準用する場合を含む。において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信